財団法人香川県建設技術センター寄附行為

第1章 総  則

(名 称)

第1条 この法人は、財団法人香川県建設技術センターという。

(事務所)

第2条 この法人は、主たる事務所を香川県高松市に置く。
2 この法人は、理事会の議決を経て、従たる事務所を必要な地に置くことができる。

(目 的)

第3条 この法人は、香川県内の地方公共団体が施行する建設事業の円滑かつ適正な執行に協力するとともに、建設技術者の技術の向上を図り、もって良質な社会資本の整備に寄与することを目的とする。

(事 業)

第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

第2章 資産・会計等

(資産の構成)

第5条 この法人の資産は、次に掲げるものをもって構成する。

(資産の種別)

第6条 この法人の資産は、基本財産及び運用財産の2種とする。
2 基本財産は、次に掲げるものをもって構成する。
3 運用財産は、基本財産以外の資産とする。

(基本財産の処分の制限)

第7条 基本財産は、これを処分し、又は担保に供することができない。ただし、この法人の事業の遂行上やむを得ない理由があるときは、理事会において理事現在数の3分の2以上の同意を得、かつ、香川県知事(以下「知事」という。)の承認を得て、その一部を処分し、又はその全部若しくは一部を担保に供することができる。

(資産の管理)

第8条 この法人の資産は、理事長が管理し、その方法は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。
2 基本財産のうち現金は、郵便官署若しくは確実な金融機関に預け入れ、信託会社に信託し、又は国債、公債その他確実な有価証券に換えて、保管しなければならない。

(経費の支弁)

第9条 この法人の経費は、運用財産をもって支弁する。

(事業計画及び収支予算)

第10条 この法人の事業計画及び収支予算は、理事長が作成し、毎会計年度開始前に理事会の議決を経て、知事に届け出なければならない。
2 理事長は、前項の事業計画又は収支予算を変更しようとするときは、理事会の議決を経て、知事に届け出なければならない。ただし、軽微な変更については、この限りでない。
第11条 やむを得ない理由により前条第1項の収支予算が成立しないときは、理事長は、収支予算成立の日まで前年度の収支予算に準じて収入又は支出をすることができる。
3 前項の収入又は支出は、新たに成立した収支予算に基づく収入又は支出とみなす。

(事業報告及び決算)

第12条 この法人の事業報告及び決算は、理事長が事業報告書、収支計算書、財産目録等として作成し、監事の監査を経、かつ、理事会の議決を経て、毎会計年度終了後3月以内に知事に報告しなければならない。

(長期借入金)

第13条 この法人が資金の借入れをしようとするときは、その会計年度の収入をもって償還する短期借入金を除き、理事会において理事現在数の3分の2以上の同意を得、かつ、知事の承認を得なければならない。

(義務の負担及び権利の放棄)

第14条 収支予算で定めるもののほか、この法人が新たに義務を負担し、又は権利を放棄しようとするときは、理事会の議決を経て、知事に届け出なければならない。

(会計年度)

第15条 この法人の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

第3章 役  員

(役員の種別等)

第16条 この法人に、次の役員を置く。
2 理事及び監事は、理事会において選任する。
3 理事は、互選により、理事長及び専務理事又は常務理事を選任するほか、必要に応じて副理事長1人を選任することができる。
4 理事及び監事は、相互に兼ねることができない。

(役員の職務)

第17条 理事長は、この法人を代表し、業務を統括する。
2 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故があるときはその職務を代行し、理事長が欠けたときはその職務を行う。
3 専務理事及び常務理事は、理事長及び副理事長を補佐し、この法人の日常の業務を処理し、理事長及び副理事長に事故があるときはその職務を代行し、理事長及び副理事長が欠けたときはその職務を行う。
4 理事は、理事会を構成し、業務の執行を決定する。
5 監事は、民法(明治29年法律第89号)第59条に規定する職務を行う。

(役員の任期)

第18条 役員の任期は、2年とする。ただし、補欠又は増員により選任された役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。
2 役員は、再任されることができる。
3 役員は、辞任し、又は任期が満了した場合においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。

(役員の解任)

第19条 役員が次の各号のいずれかに該当するときは、理事会において理事現在数の3分の2以上の同意を得て、その役員を解任することができる。
2 前項の規定により役員を解任しようとするときは、あらかじめ、その役員に解任の理由を通知し、解任の議決を行う理事会において弁明の機会を与えなければならない。

(役員の報酬等)

第20条 役員は、無給とする。ただし、常勤の役員及び理事会の議決を経て理事長が別に定める非常勤の役員は、有給とすることができる。
2 役員には、費用弁償として旅費を支給することができる。
3 前2項の規定の施行に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。

第4章 理事会

(構 成)

第21条 理事会は、理事をもって構成する。

(権 能)

第22条 理事会は、この寄附行為に別に定めるもののほか、この法人の運営に関する重要な事項を議決する。

(招 集)

第23条 理事会は、理事長が招集する。
2 理事長は、理事現在数の3分の1以上又は監事から会議の目的たる事項を示して招集の請求があったときは、速やかに理事会を招集しなければならない。
3 理事会を招集するときは、理事に対し、会議の目的たる事項及びその内容、日時並びに場所についてあらかじめ通知しなければならない。

(議 長)

第24条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。ただし、理事長が不在のときは、理事長があらかじめ指名した理事が、議長となるものとする。

(定足数)

第25条 理事会は、理事現在数の過半数の出席がなければ開会することができない。

(議 決)

第26条 理事会の議事は、この寄附行為に別に定めるもののほか、出席した理事の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。この場合において、議長は、理事として議決に加わる権利を有しない。

(書面表決等)

第27条 やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について、書面をもって表決し、又は他の理事を代理人として表決を委任することができる。この場合において、前2条及び次条第1項第3号の規定の適用については、その理事は、理事会に出席したものとみなす。

(議事録)

第28条 理事会の議事については、次に掲げる事項を記載した議事録を作成しなければならない。
2 議事録には、議長及び出席した理事のうちからその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名押印しなければならない。

第5章 事務局

第29条 この法人の事務を処理するため、事務局を置く。
2 事務局には、所要の職員を置く。
3 事務局の職員は、理事長が任免する。
4 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。

第6章 委員会

第30条 この法人に、事業の円滑な遂行を図るため、理事会の議決を経て、委員会を置くことができる。
2 委員会は、その目的とする事項について、調査し、研究し、又は審議する。
3 委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。

第7章 寄附行為の変更及び解散

(寄附行為の変更)

第31条 この寄附行為は、理事会において理事現在数の4分の3以上の同意を得、かつ、知事の認可を得なければ変更することができない。

(解散及び残余財産の処分)

第32条 この法人は、民法第68条第1項第2号から第4号までの規定によるほか、理事会において理事現在数の4分の3以上の同意を得、かつ、知事の許可があったときに解散する。
2 解散のときに存する残余財産は、理事会において理事現在数の4分の3以上の同意を得、かつ、知事の許可を得て、この法人と類似の目的を持つ団体に寄附するものとする。

第8章 雑 則

(委 任)

第33条 この寄附行為の施行について必要な事項は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。

附  則

1 この寄附行為は、この法人の設立許可のあった日から施行する。
2 この法人の設立当初の会計年度の事業計画及び収支予算は、第10条第1項の規定にかかわらず、設立者の定めるところによる。
3 この法人の設立当初の会計年度は、第15条の規定にかかわらず、設立許可のあった日から平成9年3月31日までとする。
4 この法人の設立当初の役員は、第16条第2項及び第3項の規定にかかわらず、別紙設立役員名簿のとおりとし、その任期は、第18条第1項本文の規定にかかわらず、設立許可のあった日から平成10年3月31日までとする。
5 この法人の設立許可のあった日から最初の理事会が開催される日までの間の事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、第29条第4項の規定にかかわらず、設立者の定めるところによる。

附  則

この寄附行為は、平成16年4月1日から施行する。