県市町建設技術職員派遣研修事業実施要綱
1.事業の目的
当事業は、県及び市町建設技術職員の技術力の向上を図り、建設事業の円滑かつ適正な執行に協力することを目的とする。
2.事業の内容
当事業は、県及び市町の建設行政に従事する技術職員を財団法人全国建設研修センター等の公的機関が実施する研修に参加させ、より高度な専門技術を習得させるものとする。
3.派遣期間
概ね1週間以内とする。
4.派遣職員数
派遣職員数は、年間 人程度とし、予算の範囲内で派遣する。
5.対象者
対象者は、県及び市町から様式第1号により推薦のあった建設技術職員で、次の各号のいずれかに該当する者とする。
- 当センターが行う研修事業に参加したことがあり、さらに専門的技術の修得を希望する職員。
- 当センターの受託事業の監督員又は担当者で、専門的技術の習得を希望する職員
- その他理事長が特に認める職員。
6.研修内容及び派遣職員の決定等
理事長は、前項により推薦があれば、研修項目及び派遣職員を審査のうえ決定し、様式第2号によりその旨を推薦者に通知するものとする。
7.経費の負担等
- 受講料(研修会費)のみ当センターが負担し、他の必要費用(交通費、日当、宿泊費及び食事代等)は派遣職員の所属団体等が負担するものとする。
- 研修機関から退所させられたり、研修生の都合により研修を取りやめたときには、当センターが負担した経費は、全額返還させるものとする。
8.派遣研修中身分等
派遣期間中における研修生の身分等は、県又は市町職員として保有したまま、センター及び研修機関の指揮又は指示に従うものとする。
9.派遣研修の結果報告
派遣研修生は、研修終了報告書(様式第3号)を県又は市町を通じて理事長に提出するものとする。
10.その他
この要綱に定めるもののほか、建設技術職員派遣研修事業に関し必要な事項は、その都度理事長が定めるものとする。
11.実施期日
この要綱は、平成10年4月1日から実施するものとする。
この要綱は、平成15年4月1日から実施するものとする。
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