土木建設技術職員アドバイザー事業実施要領
1.事業の目的
当事業は、センター職員が市町職員に対して土木建設技術に関する指導や助言を行うことにより、職員の技術力の向上を図るとともに、市町が施行する土木建設事業の円滑かつ適正な工事執行を支援することを目的とする。
2.事業の内容
- 土木建設工事の施行に伴う実施設計等に際して、工法の選定、施工計画の作成及び構造物の選定等について、市町職員に技術的指導や助言を行う。
- 土木建設工事の施工に際して、工事監督員が工事監督を行うのに必要な技術的事項について、センター職員が現地へ行くなどして設計図書、土木工事共通仕様書及びその他諸基準に基づき、市町職員に指導や助言を行う。
- 前2項のほか市町長からの依頼により土木建設事業に関する技術的事項について、必要に応じ市町職員に指導や助言を行う。
3.事業実施の責任
当事業による助言、指導は、市町職員に対して行うものであり、これら助言や指導に基づく決定は市町の責任において行う。
4.実施方法等
- 理事長は、市町長からの派遣依頼により、1ヶ月当たり2回程度を目途にセンター職員を派遣する。
- 当事業は、1年度において、原則として1市町当たり1件とする。
ただし、理事長が必要と認める場合は、この限りでない。
5.派遣申請等
対象者は、県及び市町から様式第1号により推薦のあった建設技術職員で、次の各号のいずれかに該当する者とする。
- 土木建設技術職員アドバイザーの派遣を受けようとする市町長は、事業名(工事名)及び事業概要等の内容を記載した派遣申請書(第1号様式)を理事長に提出するものとする。
- 理事長は、前項の派遣申請書を受理したときは、申請内容を検討のうえ決定し、市町長に派遣決定通知(第2号様式)を行うものとする。
6.経費の負担
職員派遣に要する経費については、当分の期間、当センターで負担する。
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