ご挨拶

要綱・様式集

県市町等建設技術職員派遣研修事業実施要綱

1.事業の目的

   この要綱は、県、市町等建設技術職員の技術力の向上を図り、建設事業の円滑かつ適正な
  執行に寄与するため、公益財団法人香川県建設技術センター(以下「センター」という。 )
  が実施する「県市町等建設技術職員派遣研修事業」について、必要な事項を定めるものとす
  る。

2.事業の内容

   この事業は、県、市町等が建設行政に従事する技術職員に、より高度な専門技術を修得さ
  せるため、一般財団法人全国建設研修センター等の公的機関が実施する研修に参加させる費
  用の全部又は一部を、予算の範囲内で助成するものとする。

3.研修期間

   概ね2週間以内の研修を対象とする。

4.対象者

   県、市町等から様式第1号により推薦のあった建設技術職員で、次の各号のいずれかに該
  当する者とする。

  (1) センターが行う研修事業に参加したことがあり、さらに専門的技術の習得を希望する
    職員
  (2) センターの受託事業の監督員又は担当者で、専門的技術の習得を希望する職員
  (3) その他香川県建設技術センター理事長(以下「理事長」という。)が特に認める職員

5.研修内容及び派遣職員の決定等

   理事長は、前項による推薦があったときは内容を審査のうえ、予算の範囲内で研修項目及
  び派遣職員を決定し、様式第2号により県、市町等へその旨を通知するものとする。

6.経費の負担等

  (1) 研修費用(受講料及び教材費用をいう。以下同じ。)の全部又は一部をセンターが負
    担し、その他の費用(交通費、日当、宿泊費、食事代等をいう。以下同じ。)は派遣職
    員の所属団体等が負担するものとする。ただし、年度内の参加者が1名の団体について
    は、研修費用とその他の費用を合わせて10万円を限度としてセンターが負担する。
  (2) 研修機関から退所措置を受けた場合、又は、派遣職員の都合により研修を取りやめた
    ときには、センターが負担した経費は、全額返還させるものとする。

7.派遣研修の結果報告等

   県、市町等は、派遣職員の研修が修了した時は速やかに研修修了報告書兼研修費用等請求
  書(様式第3号)を理事長に提出するものとする。
   なお、ライブ研修等研修開始前に費用を支払う必要がある場合については、研修開始前に
  研修費用請求書(様式第4号)を理事長に提出し、研修修了後は速やかに研修終了報告書(
  様式第5号)を理事長に提出するものとする。

8.その他

   この要綱に定めるもののほか、県市町等建設技術職員派遣研修事業に関し必要な事項は、
  その都度理事長が定めるものとする。

9.実施期日

   この要綱は、平成10年4月1日から実施するものとする。
   この要綱は、平成15年4月1日から実施するものとする。
   この要綱は、平成30年4月1日から実施するものとする。
   この要綱は、令和3年5月1日から実施するものとする。
   この要綱は、令和6年4月1日から実施するものとする。

 

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